1993-05-21 第126回国会 参議院 国民生活に関する調査会 第5号
代替ケースⅠとして、厚生老齢年金受給開始年齢を変更したケースが示されています。そして、見通しが示されています。同じ比率が二〇二五年には二六・五%。また代替ケースⅡとしまして、今度は老齢年金の給付率を下げたケース、これが二〇二五年には二五・一%となっているわけです。
代替ケースⅠとして、厚生老齢年金受給開始年齢を変更したケースが示されています。そして、見通しが示されています。同じ比率が二〇二五年には二六・五%。また代替ケースⅡとしまして、今度は老齢年金の給付率を下げたケース、これが二〇二五年には二五・一%となっているわけです。
一方、今回の政府年金案は、臨調答申に沿って国庫負担を極力縮減するため、年金給付水準や給付条件の大幅ダウン、負担の限界を超える保険料の大幅アップ、雇用失業不安と婦人の老齢年金受給開始年齢の繰り延べなど、多くの改悪部分を持っているのでありまして、その面からも今回の年金制度の改悪は、私は絶対に許せないと思うのであります。
すでに、先進諸国においては、定年が延長され、定年が公的老齢年金受給開始年齢と合わされているのであります。また、アメリカなどでは、民間の定年六十五歳であるのに、公務員の定年は七十歳まで引き上げられておる実情であります。労働大臣、雇用対策の責任者として、民間の定年制問題、高年齢者の雇用の機会を確保するため、いかなる措置をとっているか。
そういう点を考え併せます場合には、私どもとしてはこの際老齢年金受給開始の年齢というものは引上げておくのが、引上げる方針をとつておくのが適当じやないかと思つているわけでございます。
坑内夫の老齢年金受給開始年齢を五十五歳に原則としては引上げておりますけれども、この法律が成立をいたしました場合に、そのときに現に坑内夫である人については、従前の通りの開始年齢資格要件で年金を支給いたすことにしております。その点が附則第十一条に明記してございます。いわゆる期待権の尊重ということをいたしたつもりでございます。